質契約とは分かり易く書くと、ある人が自己の所有品を他人に預け、そのかわりに金銭を借りる契約のことをいいます。
質契約を締結すると、金を貸した側は一定期間までに金銭の返還を受ければ、預かっていた物(質物)を返還するわけですが、仮に金銭の返還がない場合にはそのまま物を自己のものとすることができます。逆に借りた側は質として預けた物の所有権を放棄することで金銭返還義務を負わずに済むということになります。
この質を業務として行うにあたっては質屋営業許可が必要です。この許可の申請先は、古物商と同じく所轄警察署の生活安全係であり、申請の形態も古物商の許可申請とほぼ同じです。審査についても古物商と同じような要件が挙げられています。ただし実費は古物商より少し高くて25,000円が必要です。