ここでは、古物商 申請にどれくらいの費用と時間がかかるのか、古物商 申請を専門家に頼んだ場合はどうなのか、また、古物商 申請時の注意事項などについて触れたいと思います。
古物商の申請をする際にかかる費用について、個人と法人では異なる部分がありますので(古物商申請に添付する書類等に違いがあるため)、それも含めてご説明します。
- 古物商 許可申請にあたって、警察に支払う実費19,000円が必要です。
- 古物商 申請に必要な書類の収集にお金が必要です。
- 行政書士に古物商の申請を任せる場合はその代行手数料が必要です。
古物商 申請に必要な書類のうち、お金がかかりそうなのは個人の場合だと、登記事項証明書、住民票、身分証明書です。
住民票については、たまたま最近余分に取ったなどということがありがちですが、登記事項証明書や身分証明書は通常保持していないものでしょう。従って、古物商の許可をとろうとするなら、これらを請求することが必要となります。
法人であれば、古物商 申請には役員分の上記3つの書類が必要となり、さらに登記簿謄本と定款の写しが必要です。定款の写しについては、既に存在するのなら問題ないのですが、なくなったなどという場合がありますので一応あげておきます。
以上の古物商 申請必要書類にかかる費用については、
登記事項証明書は400円(以前までは500円でしたが、平成19年4月1日より100円安くなりました)、住民票は市区町村によって異なるものの150〜400円くらいです。一番多いのは300円です。
身分証明書も市区町村によって異なりますが200〜500円です。これも300円が多い感じです。これらは役所に払う手数料であり、仮に郵送で請求するとなるとその分の郵送費が必要となります。一つにつき80×2で160円となるのが通常でしょうけれど、速達などで申し込むと当然余分にかかります。
なお、郵送での申込方法は住民票と身分証明書についてはいずれも封筒を2枚用意し、うち1枚には請求する市区町村役所の住所を書き、もう1枚には当該書類を送付してほしい住所を記載し、それぞれに80円切手を貼ります。次に市区町村役所のサイトにアクセスし住民票の郵送記載に関係するページを開くと、請求書類の記載方法などが書いてありますのでそれに従って記載します。大抵は請求書をダウンロードできますので、プリントアウトしたものに必要事項を掲載すれば済むでしょう。
そのうえで、郵便局にて役所手数料分の小為替を購入し、返信用封筒、請求書、本人確認書類(運転免許証や保険証をコピーしたもの)、小為替を送信用封筒に入れて郵送すれば郵送事故などがない限りは1週間以内には届くでしょう。
古物商 申請に重要な、登記されていないことの証明書についても封筒を2枚そろえるのは同じですが、こちらは申請用紙を法務局のページからプリントアウトし、そこに必要事項を記載したうえで400円の登記印紙を申請書に貼付し、本人確認書類のコピー、返信用封筒をいれて東京法務局あてに郵送します。
以上、個人で古物商の申請をする場合で書類がない場合には 手数料+登記されていないことの証明書費用+住民票費用+身分証明書費用が必要です。全部自分の足で取りに行く場合には普通は1000円くらいでしょう。
古物商 申請をする際に定款が会社にない場合は、確実なのは管轄地の公証人役場に行って謄本の写しを請求することだろうと思います。この場合は一枚250円×枚数の手数料を支払うことになります。ただし、古物商を営むために目的欄を追加するなどする場合には新しい定款を専門家などに作ってもらうのも1つの手であろうかと思います。
登記簿謄本の手数料は1000円です。従って、定款のある法人の場合には、1000円+役員の人数分の住民票+身分証明書+登記されていないことの証明書の費用が古物商の申請に必要となります。
古物商許可を行政書士に頼む場合には19,000円+1000円前後+代行手数料が古物商の申請にかかる費用ということになります。
取締役3人、監査役1人で役員4人の法人が行政書士に頼む場合には、19,000円+1000円前後×4+1000円+代行手数料が古物商許可を取得するのにかかります。