最近はインターネットビジネスが盛んです。
また行政もITサービスの向上に向けて色々と政策を打ち出しております。当然、古物売買もインターネットを通じて行われており、これからますます増えてくるでしょう。
実際、古物商については知識と金銭面での参入障壁がそれほど高くないため、インターネットを利用して 古物商を営んでいる方(以下、ネット古物商という)が多くいらっしゃいます。インターネットを使っての古物売買は、インターネット環境とデジタルカメラがあれば、家庭の不用品等を資本にすぐ始められますが、主として流通などの目的で仕入れたものを販売するのであれば、やはり古物商の許可取得が必須です。
経済産業省は平成18年2月の電子商取引等に関する準則の改訂のなかで、「インターネット・オークションに参加して古物の売買等の営業を行う者は、古物商の許可を受けなければならないは当然である。」としています。
では、インターネットで古物商をやるには、ネット古物商になるにはどうすればいいのかというと、特別なことは必要ありません。ネット古物商とはいっても、ホームページを使用して古物商を営む場合にのみ、古物商許可申請時に古物商許可申請書の別紙に古物商の営業に用いるURLを書き込み、そのURLのドメインが確かに自分のものであると推測されるような資料を提出すればOKです(法律的には疎明資料の提出)。この資料はそれほど厳密に証明するような資料でなくとも良く、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等や契約ページをプリントアウトしたものなど、古物商申請者(の代表者)と古物商の営業に用いるURLが同時に記載されているものがいいとされています。ただ、そのようなものが特にない場合には古物商の営業に用いるURLのページをプリントアウトするだけでよしとされる場合もあるようです。このあたりは担当者の方に直接問い合わせるとよいでしょう。
こうして別紙に古物商の営業に用いるURLを記載したならば、古物商の許可取得後、ホームページの見やすい場所に営業者の名称、古物商許可を受けた公安委員会、許可番号を記し、ネット古物商を始めます。
ホームページを使用せずに、単にインターネットを利用して古物商を営む場合には、以上のような手続きは関係ありません。
※オークションサイトにストアを出店する場合は必要。
ただ、古物商の許可取得後、古物商の営業にホームページを使用したいとなれば、古物商営業用のホームページの開設から2週間以内に届出ればOKです。
古物商そのものではなく、いわゆるインターネット・オークション(古物競りあっせん業者)をやる場合には、オークションを始めてから2週間以内に管轄警察署にオークションを始めた旨の届出を出さなければなりません。
尚、古物営業法10条には別の競り売り規定がありますが、これは古物商が古物市場以外のところで競りをする場合の規定であり、最初からオークションをしているオークション業者には直接関係はありません。
この際、個人であれば住民票の写し(外国人なら外国人登録証の写し)、法人ならば定款の写しと登記簿謄本の写しの添付が必要です。
当然ながら、通常の古物商の場合でもオークションの場合でも、古物商の営業に用いるURLを変更した場合には、新たなURLについての届出をしなければなりません。