古物商は他の許認可と違い更新制度がなく、一度許可をとれば、許可内容通りに続ける分については制限の類は受けません。
が、実際には住所が変わることもあるでしょうし、法人であれば役員が変更することもありえ、年を追うにつれて古物商 許可申請時とは異なる状態になるのが通常です。
そうした場合には、管轄の警察署に古物商 許可申請時と内容が変わった旨の変更届を提出する必要があります。また、変更届には変更内容を示す書類の添付(住所を移した場合には新しい住所地の賃貸借契約書など)も必要です。
法人で新たに役員が加わったとか、個人であっても管理者を別につけることになった場合には、新規に加わる人については誓約書、住民票の写し、身分証明書、登記事項証明書なども提出しなければなりません。
ちなみに、古物商 許可申請時には自動車を取り扱うつもりはなかったけれど、その後新たに自動車を取り扱おうとする場合などには、古物商許可の変更ではなく、古物商許可の書き換えを行うことになります。この時には手数料が1500円かかります。尚、法人で古物商許可を受けている場合には、定款の目的欄の内容によっては、取り扱いを増やすことができない場合もありますので注意しましょう。
最後に、古物商をやめる場合には返納理由書とともに古物商許可証を返却する必要があります。やめる場合だけでなく、個人で古物商許可を取得していた場合にその個人が亡くなった時、また法人で古物商 許可を取得していた場合に当該法人が消滅した時、そして古物商許可を取り消された時などにも返納理由書とともに古物商許可証を返さなければなりません。
尚、古物商 許可の取り消しは以下のような場合になされます。
3. 許可を受けてから6ヶ月以上経っても営業を開始しない、または
6ヶ月以上休止している場合