というと、必ずしもそうではありません。例えば自分で使うために買ったものを結果としてフリーマーケットに出すなどの場合には古物商許可は不要であり、自由に行うことができます
(例:日頃着ていた洋服のサイズが合わなくなってしまったために、近所のフリーマーケットに参加するなど)。
なぜなら、古物商許可は営業するために必要な許可であるからです。しかし同じフリーマーケットに出すにしても主として流通などの目的で古物を仕入れたものを販売する場合に古物商は必要となってきます(例:商売として、質屋で安く買い集めたブランド品をフリーマーケットで売るなど)。
また、古物を流通目的で売買する場合においても、外国と貿易という形で古物を売り買いする場合には古物商許可は必要としません。その理由は、古物商に関して定められている法律が国内法のため、海外からの仕入れには適用されないからです。よって、例えば海外のオークションサイトで中古のアンティーク品を仕入れて日本で販売する場合や、海外の仕入れサイトで仕入れて日本で販売する場合は、古物商許可は要りません。ただ、海外サイトで購入しても、その販売者が日本から出荷するのであれば、古物商許可が必要になります。
もちろん日本にいる外国人に古物を売る場合には許可を取ることが必要となります。